NFTを正しく理解するための 契約 法の基礎知識:あなたは何を買ったのか?

前回はNFTの基礎として技術的な仕組みとNFTの本質について話しましたが、NFTが「レシート程度のもの」であるなら、NFTを買ったときに自分は何を買ったのでしょうか?この質問に正しく回答するために、次は「 契約 法」の観点からNFTを考察し、NFT取引におけるPrivity(契約関係)の重要さを解説します。

契約 の大原則は当事者間の取り決め(他人は関係なし)

ロースクールに行くと必ず1年目に契約法の授業を取るのですが、その授業では判例と呼ばれる過去に実際に起きた裁判を通して契約の本質を学びます。

契約 基礎

この契約法の授業で最初に学ぶものは、契約を結ぶときに必要な3つの要素(offer, acceptance, consideration)です。例えば、モノ(またはサービス)の売買を契約法の概念から見ると、売り手が提供するモノやサービス(offer)があり、買い手はそのオファーを同意した条件下で買うことを了承し(acceptance)、そして、契約における対価(consideration)があることで購買契約を結んだと理解することができます。

契約 基礎 第三者

この3つの要素がある取引を契約と理解するのですが、この契約でもう1つ重要な点は、個々の契約は買い手と売り手の間での取り決めということです。原則、取引をする当事者同士が合意していればよく、その合意内容に関しては他人は全く影響されません。つまり、契約の大原則は当事者間の取り決めであるので、売り手と買い手が結んだ契約は当事者間で法的な拘束力はありますが、契約に関係ない部外者には何の法的な拘束力もないという理解がNFTを理解する上で重要になってきます。

この考え方をPrivity(契約関係)と言って、NFTのような発行元を離れても転売が繰り返される可能性のあるものに関する制限や権利、規約の適用範囲などを理解するのに重要なコンセプトの1つになります。

契約 があるNFT売買の場合はどうなるのか?

抽象的な話をしていても分かりづらいと思うので、簡単なNFTの例を上げて、このPrivityについて考えてみましょう。一般的なNFTの購入はスマートコントラクトのみを媒体として行われますが、ここではPrivityの理解を深めるためにあえて契約があるNFT売買のケースを考えてみます。

契約 例1

まず、1つ目のNFT(「NFT1」とします)をミント(発行)した発行元・アーティストAさんがNFT1を特定のBさんという方に販売したとします。そのときNFT1に関連した契約書が別途あり、それにお互いが同意し署名したものとします。

このときNFTの販売と契約の執行が両方なされたことになります。そのため売り手のAさんと買い手のBさんにはPrivity(契約関係)があることになり、両者は契約書の当事者なので契約書における権利や義務が発生することになります。

ここまではシンプルな購買契約による売買なので問題ないと思います。

しかし、このNFT1をBさんが別のCさんに売った場合、契約法上の権利や義務はどうなるのでしょうか?

契約 例1 Privity

BさんとCさんの取引において契約書があっても(なくても)、NFT1を発行したAさんはこの取引に関して部外者になります。言い換えると、AさんにはこのBさんとCさんとの間のNFT1の転売についてはPrivityがないということになります。

これは、例えBさんとCさんの取引において契約書があり、その内容がAさんとBさんの間の契約と同じ内容であったとしても、Aさんは何の法的な影響も受けないことになります。

もう少し具体的に話します。

仮にAさんとBさんの間の契約で、NFT1を買ったBさんに後日Aさんが別のNFT(NFT2とします)を無償で提供すること(一般的に Airdrop と呼ばれています)を明記していたとします。しかし、BさんがそのNFT2を受け取る前にCさんに今持っているNFT1を売った場合、誰に2つ目のNFT2を受け取る権利があるのでしょうか?

契約 例1NFT

この判断をするためにはAさんとBさんの間で結ばれた契約書の中身を詳しく見る必要があるのです。もしA-B間の契約で示されたNFT2の無償提供の条件にNFT1の所有が明記されていなければ、NFT2の無償提供時よりも前にBさんがNFT1をCさんに売っていても、BさんがNFT2をもらう権利があると考えることができます。権利があるというのは逆の見方をするともう一方には義務がありということなので、AさんにはBさんにNFT2を無償提供する義務があると考えることもできます。

このような権利と義務の関係はAさんとBさんが当事者である契約書による制約で、これにはCさんが関わっていないことがよくわかると思います。

では、NFT2を受け取る条件を少し変えて、A-B間の契約ではNFT2を受け取る条件がNFT2が提供される時点でNFT1を所有している人だったとします。その場合は、契約法上、誰にNFT2を受け取る権利があるのでしょうか?

契約 例1 NFT2

この条件下だとBさんにNFT2を受け取る権利がないことはすぐにわかると思います。NFT2が提供される時点でNFT1を持っていないBさんは条件を満たすことができないからです。そのため、BさんがAさんにNFT2を要求しても、AさんにはNFT2をBさんに提供する義務がないので、AさんはBさんの要求を無視しても契約違反にはなりません。

しかし、BさんにNFT2を受け取る権利がないからと言って、NFT1を持っているCさんにNFT2を受け取る権利があるのでしょうか?

そう思う人もいるかもしれませんが、この時点ですでにBさんがNFT1をCさんに売却済みであれば、AさんはだれにもNFT2を譲る義務はないと考えられます。

なぜかと言うと、AさんにはCさんに対するPrivityがないからです。

契約 例1 NFT Privity

BさんとCさんの取引と契約にはAさんは関わっていません。そのため、B-C間の契約でA-B間と同じような規約の契約書が結ばれていても、その契約書にはAさんは部外者であるのでA-C間ではPrivityがないということになります。つまり、AさんはB-C間の契約に書かれている内容について何の制限も受けないことになります。

別の言い方をすると、NFT2を受け取る条件であるNFT1を持っているのはCさんですが、契約上AさんはCさんに対して何の責任も負っていないので、NFT2をCさんに無償提供する義務はありません。そのため、CさんがAさんにNFT2を要求しても、AさんはCさんの要求を無視しても契約違反にはなりません。(そもそもA-C間には契約自体が存在しないので、契約違反することが不可能です。)

契約 の人的適用範囲の狭さがNFTの本質をわかりづらくしている

今回は権利と義務そしてPrivity(契約関係)というコンセプトを明確化するために別途契約があるNFT売買を考慮しました。上記の例で示されたように契約書が適用される人的範囲はとても狭いです。この適用範囲の狭さが、NFTの取引において法的な権利や義務を不明瞭にしています。

NFTにはさまざまな契約や規約が係る可能性がありますが、転売や取引が繰り返されていく場合、契約法の観点から見ただけでも法的な取り扱いや性格が複雑になっていきます。技術的な面でも間違えて認識されていることが多いNFTですが、この契約法の特性もNFTの本質をわかりづらくしている要因の1つだと思われます。

Airdropの仕組みと 契約 法上の縛り

上記の例で「NFT2を受け取る条件がNFT2が提供される時点でNFT1を所有している人」というケースを考察しましたが、この仕組自体は暗号通貨やNFTプロジェクトで用いられるAirdropでも使われているものです。

Airdropとはプロモーションとして、または特定のプロジェクトへの参加やデジタル資産の購入に対する付加価値として、Web3のウォレットアドレスに無料で送信される暗号通貨、トークン、NFTの配布のことです。Airdropは一般的に付加価値をつけるため、またはブランドやプロジェクトに注目を集めるために活用されます。

NFTのAirdropを受け取る条件は様々ですが、ウォレットに特定のNFTを保有している、何らかの形でブランドを宣伝している、プレゼント企画に参加している、というようなある一定の条件を満たした場合にもらえることが多いです。

Mutant Serum

NFTのAirdropもピンからキリまでありますが、貴重なNFT Airdropの例にBored Ape Mutant Serumがあります。過去にBored Ape Yacht Club NFTのホルダーに Mutant Serum NFTと呼ばれるバリエーションがエアドロップされました。このMutant Serumは保有者に無料でエアドロップされましたが、NFTのセカンダリーマーケットプレイスで高い値が付き、仮想通貨が暴落している2022年7月現在でも最低価格が2万5千ドルほどの価値です。

このように、NFTのAirdropでも「新しいNFTを受け取る条件がそのNFTが提供される時点で特定のNFTを所有している人」という場合も多く、条件を満たしたかどうかは自動的にスマートコントラクトで判断されるのが普通です。

この仕組みは「契約法における取り決め」に似ていますが、だからといってスマートコントラクトが契約の変わりになるということではありません。NFTを持っている(またはスマートコントラクトを介して特定の取引をすること)がNFT発行元と現在のNFT保有者に間にPrivityがあるという理由には必ずしもならないため、Airdropには契約法における縛りは特にないと考えるのが一般的でしょう。

関連記事:スマートコントラクト は古臭い契約書の代わりになるのか?

そもそも将来的なAirdropが約束されているようなプロジェクトは少数派で、そうであっても事業展開を示すロードマップに抽象的に書いてあるだけの場合がほとんどなので、契約法上NFT発行元に必ずAirdropをする義務は発生しないと思われます。

また、仮にそうであったとしても、Privityの関係からその責任はNFTを直接発行元から買った人たちに対して負うものであって、その後転売されたNFTを買った人は発行元とのPrivityがないため、発行元は転売されたNFTを保有している人に対して何の責任もありません。

このようにNFTやスマートコントラクトの便宜上で行われている仕組みであっても、Airdropなどの行為は発行元が任意におこなっている行為であり、契約法上、特にNFTホルダーに対する義務があって行っているようなものではありません。

さらに言うと、発行元が提供するNFTに係るサービスや特典のほとんどが発行元の任意によっておこなわれているものであり、契約法上の義務は発生しないと思われます。この「任意」なのか「義務」なのかの違いはプロジェクトがうまく進んでいっている間は関係ないのですが、何か不都合があった場合に問題が発生します。

NFTアートにアクセスできなくなったらその責任はどこにあるのか?

例えば、NFTにリンクされている画像の保存場所がサービスを停止して、画像にアクセスできなくなってしまったとします。その場合、NFTを発行した組織が責任を負い、なんらかの救済を行う義務があるのでしょうか?

NFTの歴史はまだ浅く、NFTに関連する画像が保存されている場所にアクセスできなくなるような事態はまだ考えられないと思いますが、NFTが今後長期的に価値のあるものとして取引されるのであれば、長期的なNFTへのアクセスのは価値を左右する要素の1つになることでしょう。

もし今から10年後や20年後に購入したNFTのアート画像にアクセスできないとなってしまったら、元々のNFTの発行元に「復旧」する責任はあるのでしょうか?

前の例を用いて話すと、NFT発行元のAさんと最初にNFTをAから直接購入したBさんの契約上でAさんが画像の保存場所へのアクセスを保証するような内容が書かれていれば、BさんはAさんに契約書上の権利を主張することができます。しかし、PrivityがないためCさんは、同じことをAさんに主張することはできないので、NFTにリンクされている画像へのアクセスを失ってしまったらAさんの「任意」による行動を望むしかなく、そうでなければ永久に画像へのアクセスができなくなってしまうでしょう。

このように契約書を伴うNFTの取引であっても、Privityの考え方から転売が行われた際に取引のチェーンにおけるそれぞれの責任と権利が曖昧になり、最悪の場合、本来持っていない権利や義務を明記した契約の元でNFTが取引される可能性も出てきます。

そして、契約書が伴わないNFTの取引の場合、この「権利」や「義務」がどこにあるのかが不透明になり、NFTの購入で何を得たのかをよりわかりにくくする要因の1つになっています。

対策:自社プラットフォーム完結させる

Top shot

NBA Top Shotは、このPrivityの問題を自社プラットフォーム完結型のNFTマーケットを作って対策しています。

NBA Top ShotのNFTの売買は、NBA Top Shotのサイトかアプリでしかできません。そして、買ったNFTを表示するのもNBA Top Shotでしかできないようになっています。そもそもNBA Top Shotの開発元のDapper Labsは、独自のBlockchain、FLOW blockchain上でNBA Top ShotのNFT売買を記録しているので、NBA Top Shotで購入したNFTをイーサリアムなどの別のネットワークに移し、OpenSeaで転売する、というようなことは技術的にできなくなってます。

しかし、仮にできたとしても、利用規約違反になり、多分、何の価値もつかないものになってしまうでしょう。

このように、NFTの売買や利用が自社プラットフォームで完結するのであれば、利用規約などですべてのNFT保有者の管理ができるので、ある程度のPrivityの問題は解消できると考えられます。

しかし、このモデルは現在のWeb 2.0と呼ばれるプラットフォーム依存型のやり方の上でNFTを取り扱っているので、何も目新しいものはありません。結局は、開発元のDapper Labsや知財権を持っているNBAが強く、NFTを購入した人たちの自由度は極端に制限された形になります。

NFT保有者が得られる特典のほとんどは「任意」で提供されている

ここまでは少し特殊な「契約書付きのNFT取引」や、自社プラットフォーム完結型のNFT市場について話してきましたが、ここからは「契約書のない」一般的なNFTの取引について考えていきたいと思います。

わかりやすいように、このブログで頻繁に登場するBored Apeを例にして、説明していきたいと思います。

Bored ApeのNFTを持っていると、特典の1つとしてNFTを持っている人しか入れない特別なコミュニティに参加することができます。その他にもBored Apeの発行元のYuga labsは様々な特典をNFT保有者に提供しています。

これら大部分のサービスはオフチェーン(つまりブロックチェーン上の仕組みとは関係ないところで提供されているもの)であり、Yuga labsと(現在の)NFT保有者との間の明確な契約書もありません。そのためサービスを提供しているYuga labsにはどのサービスも提供し続ける「義務」はないと理解することができます。

このようにNFT保有者が得られる特典の多くは発行元の「任意」によって提供されているため、例えば、何らかの理由でYuga labsがNFT保有者の専用コミュニティを閉鎖したとしても、NFT保有者がYuga labsに対して法的な手段を用いて救済を求めることはできないと(少なくとも契約法上の観点から)解釈することができます。

NFTにどのような価値を示すかは人それぞれですが、契約法の観点から見たときに、(ミントされたとき、その後の転売も含めて)発行元との明確な契約書が存在しないことから、NFTの購入は法的には「何も」買っていないと考えることもできてしまう代物なのです。

このようなことも含めて、前回の深堀りコラムではNFTを「レシート」と表現しました

対策はあるが、どれも不十分というのが現状

では、この「NFT取引において契約書が存在しない」、取引の当事者間、また、NFT発行元の責任が明確にならない問題について、どのような対策があるかを考えてみます。

対策1:個別の取引においてclickwrap agreementを活用する

まずNFTの取引において一般的に契約書が存在しない問題に対する対策ですが、その1つとしてclickwrap agreementが考えられます。clickwrap agreementとは、よくソフトウェアをインストールするときに(誰も読まない)ソフトの利用規約等に関する契約を結ぶものです。

パソコンにソフトをインストールする時代には流行りましたが、NFTでは取引時にclickwrap agreementのようなそのNFTの売買に関わる契約内容を表示して同意させるような仕組みはほとんどありません。

今後もclickwrap agreementが一般的に使われるようになるかは不明で、clickwrap agreementだけでは発行元とのPrivityの関係を解決できないので、活用されるとしても別の仕組みとの併用が必要になるでしょう。

対策2:発行元の利用規約

今回例に上げたBored Apeを始め、多くのNFTプロジェクトの開発元は公式サイトでNFTの利用規約を定めています。

しかし、利用規約は発行元が一方的に示すもので、買い手が購入時に規約内容を読み、それを理解し、自分の意思を持ってその条件に同意する必要はないものです。また、個別に発行元とNFTの購入者が購入時に個別契約をするというものでもないので契約書として、NFTの保有者を制限するものなのかは議論の余地があるかもしれません。

また、別問題として、NFTの発行元の利用規約と、転売する際に用いられる売買プラットフォームでの利用規約の内容に異なる規約が示されていた場合、どちらが優先されるのか?という問題も出てきます。

そもそもこれらの利用規約は、NFTの販売時の条件として明確に示されているものではないのが一般的なので、NFTの売買の際の「契約書」として機能するかはまだ不明瞭な点もあります。

もしNFTの売買に関わる「契約書」がなければ、ただ単に「画像のリンクを示したレシート」を購入しただけにすぎず、何か問題が起きたときに法的な手段に出ることもできず法的な救済を得られないという可能性があります。

対策3:スマートコントラクトの利用

古典的な法律の枠組みでは十分な対策は取れないのであれば、全てスマートコントラクトで解決させようと思う人もいますが、スマートコントラクトは万能ではないし、法律上認められた「契約」のレベルには達していません。

関連記事:スマートコントラクト は古臭い契約書の代わりになるのか?

スマートコントラクトは、法的な契約書というよりも、演算ができるセミコンダクターのような感じで、プログラミングすることによってある特定の条件を満たしたときに、事前に設定した行動を行うというものです。

なので、スマートコントラクト単体では、法的な効力は持たないし、何の権利も作りません。

そのため、スマートコントラクトは契約書と連動することはある程度できますが、契約書に取って代わることはできないということに注意してください。

まとめ:NFTを購入したときに、自分は何を買ったのか?

NFTを買ったときに何か「権利」のようなものを買ったと思っている人が多いですが、契約法の観点から考えると、一般的なNFTの取引では「何も」買ってないと考えることもできてしまいます。

特に、NFTの発行元と末端のNFT保有者の間のPrivity(契約関係)は不明瞭で、厳密に見たときに、そもそも契約関係がないと考えることもできます。そうなると、NFTの発行元は自分たちの都合で「特典」を変更したり・終了したり、NFTでリンクされている画像などのアセットへのアクセスを遮断したとしても、被害にあったNFT保有者は契約法上、NFTの発行元への法的な手段を取れない可能性があります。

価値を見出すのは人それぞれですが、少なくとも契約法上、NFTを購入しても「何も」買ってないという解釈ができてしまう可能性があることだけは忘れないでほしいです。NFTは「レシート」に過ぎない。そういう視点でNFT市場を見てみると、また変わった見方ができるかもしれません。

メタバース弁護士 野口剛史

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

メタバース知財と法務について

このサイトは、メタバースやNFT、クリプトゲームという最先端の分野における知的財産や法律の話題をまとめたものです。情報源は主に英語圏の媒体をベースにしていますが、日本語で書かれているだけでなく、専門家でなくても理解できるように解説されているメタバースやNFT、クリプトゲームに興味のあるアーティスト・ビジネスマン向けのサイトです。より詳しく>>

追加記事

NFT

NFT IPライセンス解説:“CAN’T BE EVIL” NFT LICENSE PERSONAL LICENSE (“CBE-PR”)

今回は商用ライセンスを含まない個人利用のみを想定した NFT ライセンスの雛形の解説です。現在の多くのNFTプロジェクトは商用利用を認めてないので、ほぼすべてのNFTプロジェクトはこの個人利用のみの分類に分けられるのではないでしょうか?今回紹介するCBE-PRはとても良く書けたライセンス契約なので、解説を読んで、どのような事柄が示されているかを学んでみてください。

もっと詳しく»
NFT

NFTライセンスにおいてよくある失敗を解決するための対処方法

ブロックチェーンやNFTはまだ新しい技術であるため、その法的基盤はまだ発展途上であり、潜在的な脆弱性が存在します。その1つにNFTに関するライセンスがあり、今後のNFT業界が普及していくには、NFTライセンスに関わる問題を解決していかなければなりません。今回は、NFTライセンスでよくある3つの失敗に対する解決策を探ることにします。

もっと詳しく»
メタバース

メタバース 内における知的財産侵害にどう対抗するのか?

知的財産(IP)を保護しようとするクリエイターにとって、 メタバース における知的財産権の行使は、難しいと思えるかもしれません。そこで、今回はオンライン上の知的財産権が通常どのように執行されるかを知り、そのモデルがメタバースにどのように適用される可能性があるかを検証しました。

もっと詳しく»